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- 2016.09.19 Monday
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本日は、遺言について。
遺言書って実は何種類もあります。その中で、良く使われる自筆証書遺言、公正証書遺言について。
自筆証書遺言とは、いつでも好きなときに作れる最も簡単な遺言書です。ただし、遺言者が亡くなられた後で、家庭裁判所に行って遺言書検認手続きが必要になります。
公正証書遺言とは法務大臣から任命された『公証人(こうしょうにん)』が遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人が保管するという最も「安全」「確実」な遺言書です。
遺言書の中では、やはり公正証書遺言で残されることが良いかと思われます。
さて、司法書士はどこで登場するかと言うとこの検認済みの遺言書や公正証書遺言をもとに遺贈や相続の登記をしていきます。
公正証書遺言や自筆証書遺言についてのご質問もお受けしています。お気軽にご相談ください。
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