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- 2016.09.19 Monday
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今日は、住宅ローン完済後の抹消登記が完了しました
また、お客様の声が届いたので更新しました 。
今回はお手紙までついててとっても嬉しいです。
私たちの事務所は住宅ローンの完済後の抹消登記や住宅ローンの借り換え登記も受け付けています。
金融機関から頂いた書類一式をお持ちの上、お気軽にご相談くださいませ。
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本日は抵当権抹消書類が完了し、郵送準備をしました。
新築戸建や分譲マンションを購入する時に住宅ローンを組むと思いますが
その時は不動産会社や銀行についている司法書士が不動産登記(抵当権設定登記)をしたり、まれに知り合いの司法書士に頼み、登記が出来たりもします。
しかし、ローンの返済が終わると銀行から抵当権抹消書類が届きます。
抹消登記の場合には銀行は基本的に司法書士を指定しませんので、この送られてきた抹消書類を持ってご自分で法務局に行くか、
司法書士に依頼して抵当権抹消登記をしなければなりません。
今回は抹消書類を受け取ったご本人さんからの依頼で、抵当権抹消登記をしました。
抵当権抹消登記はご自分で自由に司法書士を選ぶことが可能です。
大阪で住宅ローン返済後の抹消登記なら司法書士佐々木毅事務所まで 。
是非メール無料相談をご利用してください。
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本日は、住宅ローンを完済した後の抵当権抹消登記です。
住宅ローンをすべて支払うと、銀行や信用金庫から
抵当権解除証書と不動産抵当権設定契約証書、代表者事項証明書がもらえます。
抵当権解除証書と抵当権設定契約証書が一つになってしまっている金融機関もあります。
また、不動産登記法の大改正の後しばらくしてから住宅ローンを組まれた場合は、登記識別情報をいう書類も返してもらえます。
その後は、抵当権を消すために抵当権を抹消する登記が必要になります。
ご自身でされる方もいますし、知り合いの司法書士に頼まれる方もいますが・・・ここで、一つ注意が必要です
銀行から借りた時の住所(登記簿上の住所)と現住所が違う場合は、住所変更登記もしないといけません。
司法書士に依頼すると、同時に住所変更登記と抹消登記をしますがご自身でされる場合は、たまに忘れている方がいて、何度も法務局へ行ったり、郵送したりと言う方がいらっしゃいました。
結局、訳が分からなくなって司法書士に頼まれると言うケースがたまにあります。
もう一点、代表者事項証明書は3か月という有効期限があります。
この2点だけ気をつければご自身でも出来ると思います。
当事務所は抵当権抹消登記もお受けしておりますので、金融機関から頂いた書類一式をお持ちの上、お気軽にご相談にお越し下さい
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